車庫証明の取得
車庫証明の取得方法についてお伝えいたします。
私は大阪府に在住しているため、大阪府の基準に合わせてお話をいたします。
今回は個人の方向けの内容となっていますので、できそうだと思ったらぜひチャレンジしてみてください!!
車庫証明が必要なタイミング
車庫証明は下記のタイミングで必要になります。
・自動車の新規登録(新車もしくは中古車を新規で購入するタイミング)
・自動車の移転登録(名義変更時)
・自動車の変更登録(所有者は同じであるが、保管場所が変わった時)
例外的に不要な場面もあります。
※同居の親族間の名義変更のように「使用の本拠の位置」(実際に居住しているところ)と「保管場所の位置」(車を止める場所)に変更がない場合は不要です。
※軽自動車は不要です。代わりに保管場所届出というものが必要になります。
※適用除外地域に指定されている場所は不要です。
そもそも車庫証明は何か変更手続きを行うために必要な書類です。
単体で使用することはなく、変更手続きの添付資料となります。
車庫証明の要件
・居住地から直線距離で2kmに保管場所があり、空き地や道路以外の場所である。
・自動車が通行できる道路から支障なく出入りさせ、かつ、自動車全体を収容できること
※立体駐車場などは高さも収容できるか問題になるので必ず確認が必要です。
※私道を通る場合には、権限が必要になります。書面で許可をもらう必要があります。
※駐車場を借りている場合は、使用承諾書が必要となります。
申請先
・自動車の保管場所の所在地を管轄する警察署が申請先となります。
※実際に住んでいる場所ではありません。車を保管している場所を管轄している警察署が申請先です。例えば、駐車場として借りている場所が、ぎりぎり市を跨いだり、県を跨ぐ場合は注意が必要です。
・警察署は平日しか空いていません。大体申請から中2〜3日で交付となります。
忙しい時期や新築でデータがない場合等で遅くなる場合があり、1週間見てもらえれば大丈夫かと思います。
大阪府の警察署では平日9:00-17:00に対応してもらえます。
ただ、12:00-13:00は職員の休憩があり、手薄になったり対応してもらえない場合もあるかと思うので避けた方が良いです。
・大阪府は申請手数料2,200円となります。
ちなみに、保管場所表彰(ステッカー)は廃止になっています。
※都道府県で若干値段が異なります。
必要書類
詳細は警察署のホームページに詳細に書いてあります。
しっかりと記入見本まであるので、初心者でも問題なく書けるはずです。
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所の所在図、配置図
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)
※こちらは自分の土地を使うときに必要です。賃貸駐車場の場合不要です。
・保管場所使用承諾証明書(駐車場を借りているときに必要です)
※賃貸駐車場の場合、承諾書を取るのにお金がかかる場合があります。その場合は賃貸契約書のコピーでも可能な場合があります。契約者、契約車庫住所、契約期間がわかることが必要です。内容次第では代替えできない場合もあるので、警察署のホームページで確認が必要です。
・使用の本拠が確認できるもの
運転免許証や住民票、印鑑証明です
こんな時どうする?
夫婦共同名義の土地を保管場所にしたい時
→自認書にお二人の住所や氏名を記載する必要があります。
転居したが、住民票を移していないが、変更登録をする場合
→公共料金の領収書等によって使用の本拠を証明することができます。
単身赴任の方などで多いかと思います。
終わりに
個人の方が車庫証明を取得することの難易度はかなり低いです。
一番のネックは平日に2回警察署に出向くことができるか?
という問題かと思います。
警察署に提出するときはすぐに終わります。
そのために有給取得を2日するのはなかなかきついかと思います。
また、車庫証明にも有効期限があります。
はっきりと決められていませんが、約1ヶ月以内に発行されたものが求められます。
合わせて行う手続きの予定を把握しながら行動することが大切です!
当事務所では記入から現地測定、提出代行まで行っております。
お気軽にご相談ください。
料金は8,000円+申請手数料2,200円(大阪府)で承っております!
大阪府警察 車庫証明リンク





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