在留カードについて知ろう!
日本に滞在する外国人には在留カードが交付されます。
今回は、この在留カードについてお伝えいたします。
在留カードを一言で言えば、身分証明書です。
外国人の在留管理を適切に管理するために、このような方法が取られています。
全ての滞在している外国人に交付されるわけではありません。
「中長期在留者」に交付されます。
中長期在留者とは、在留資格を持って在留される外国人のうち、3ヶ月以下の在留期間が決定された者、「短期滞在」の在留資格が決定されたもの、「外交」「公用」の在留資格が決定された者及びこれらに準ずるものとして法務省で定める者以外の者を言うとされています。
「短期滞在」とは
日本の観光、スポーツ、親族の訪問、見学、会議への参加等が該当します。
就労をすることはできません。
期間は90日もしくは30日又は15日以内の日となります。
「外交」「公用」とは
政治的な活動のために滞在する外国人、公務に従事する外国人、そしてその家族が該当します。
そのため、外国人が一般企業で就労する場合は必要不可欠となります。
在留カードには、携帯及び提示義務がある
16歳以上の中長期在留者は、在留カードを受領し、常に携帯しなければならないとされています。
また、入国監査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行にあたり、在留カードの提示を求めたときは、提示しなければならないとされています。
もし、携帯していなかった場合、20万円以下の罰金に処されます。
提示を拒んだ場合、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処されます。
在留カードは肌に離さず所持しておかなければいけないということですね!
ちなみに、在留カードに係る不正行為には、退去強制事由が定められています。
行政書士が申請取次で在留カードを預かると携帯義務違反で罰金刑に処されるのか?
行政書士が本人に代わって、在留期間更新許可申請等を地方出入国管理局等に取り次ぐ場合は、本人から在留カードを預からなければいけません。
そうなると、本人は携帯することができませんよね。
そうなっても携帯義務違反になることはありません。
法定の行為の範囲内において預けても問題はありません。
取り次ぎの時は、ご本人に「預かり証」を交付させていただきます。
提示を求められても預かり証を見せてもらうと納得してもらえます。
在留カードがいかに大切かご理解いただけたでしょうか?
ご不明点があればご連絡していただければと思います。




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