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残される人の今後が心配な方へ

執筆者の写真: 将典 岸田
将典 岸田
2 日前
読了時間: 4分

日本の高齢化率はどんどん上昇し、一人で生活されている方も多いと思います。

また、障害を抱えお一人で生活することが難しい人も多くいらっしゃると思います。

何かあった時に、助けてくれる親族がいらっしゃれば問題ありませんが、助けてくれる人がいない場合、ご本人も心配ですよね。


そんな時に備えてどんな解決方法があるのかご紹介いたします。


成年後見制度


判断能力が不十分な人を守るために家庭裁判所が支援者を選ぶ仕組みです。

後見人は二つの種類に分けられます。


法定後見人

知的障害・精神障害・認知症などによって、お一人で決めることに不安や心配があるときに使える制度です。

成年後見人という代理人が本人に代わってわかりやすく説明したり、手続きや契約を行うものです。

本人の判断能力が低い事を狙って、悪質な高額商品を契約させようとしてくる業者もいます。

その時に、成年後見人制度を利用すれば、契約はなかったことにできます。


成年後見人になれるのは、親族や市民後見人、専門職(社会福祉士や司法書士、弁護士、行政書士)、福祉関係の法人です。


誰がなるのか、どんなサポートを受けられるかは家庭裁判所が決定します。


サポート例

・福祉サービス、介護の手続きや契約のお手伝い

・保険料や税金の支払い、お金の出し入れのお手伝い

・契約の取り消し

・定期的な訪問や状況の確認

・入院や施設への入所の手続きのお手伝い


確認するべき点

※後見人制度は原則途中でやめることができません。医師の判断で状態が回復したとされる場合などは除かれます。

※すでに判断能力が低下している方が対象になります。


任意後見人制度

判断能力があるうちに、判断能力がなくなった時に代わりにしてもらいたいことを決めておき、その時が来たら任せる制度です。

基本的に自由に任せる内容を決めることができます。

親族や専門職に限らず、友人でもなることができます。


公正証書という書類を公証役場で作成しておきます。判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。

この任意後見監督人は、任意後見人が契約の内容通りに適正に仕事をしているのか監督します。任意後見監督人は申立てが必要です。

任意後見人は監督人が絶対に必要ですが、法定後見人は絶対ではありません。状況や必要に応じて選任される仕組みになります。


法定後見人との違い

・判断能力があるうちから契約を結ぶ

・任せられる内容は基本的に自由

・監督人の有無

・家庭裁判所に認められれば、友人でもなることができる


注意すべき点

※法定後見人は、契約の取り消しや、本人の意向に同意する権利を持っていますが、任意後見にはありません。本人の代わりに契約等を行うことだけできます。



死後事務委任契約


亡くなった後の事務手続きを第三者に任せる契約のことです。

葬儀屋お墓、住居の明け渡し、市役所への手続き、携帯の解約、お金の支払いなどです。

誰かに任せておかないと、本人に確認できないまま手続きを進めることはできないですからね。

もし、何も契約していなかった場合、自治体が戸籍から親族を調べ、ご遺体の引き取りや火葬の依頼がされます。全くいない場合は自治体が火葬・埋葬を行います。

借りている家は勝手に処分できないので弁護士等が法的手続きを行い、処分する形になります。

亡くなった後に周りの人に迷惑を掛けないことを目的としている契約です。


成年後見制度との違い

・家庭裁判所は関与せず、個人間の契約となる

・基本的に亡くなってからの効力となる

・任せる内容は基本的に自由



市民後見人とは


前述した通り、法定後見人となれる人には親族や専門職、社会福祉法人などです。それ以外の方でもなれるように、設立された制度です。

一般市民が養成講座を受講し、後見人となることができます。


当事務所でも、これらの案件のご相談を承っております。

お気軽にご相談ください。


 
 
 

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