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行政書士の単位会移転について

執筆者の写真: 将典 岸田
将典 岸田
9月11日
読了時間: 3分

この度、東京都行政書士会から大阪府行政書士会へ登録変更申請手続きを行なってきました。

無事に受理していただけました。

今後単位会移転を検討されている方へ向けてお伝えしたいと思います。


※単位会によって手続きには違いがあります。


まず、移転前に登録していた東京都行政書士会へ連絡し、○月末で事務所移転を予定していることをお伝えしました。連絡は必須というわけではありませんが、念の為連絡しました。


そして、東京都行政書士会へ事務処理完了証明願を提出していただくよう指示がありました。この事務処理完了証明書願は、東京都行政書士会から移転先の行政書士会へ連絡が行く流れになります。


その後、大阪府行政書士会へ連絡すると事務所移転が完了してからホームページにある単位会移転による入会のご案内から書類を作成し、提出をお願いしますと言われました。

手続きは規定にもある通り、早くしなければいけないため、気持ちがあせあせしました。

引越しは8/27に行い(物件の契約は8/30まで)、手続きは9/10に実施しました。

新規入会の時同様、電話で予約をする必要があります。

実際にやってみて注意したほうがいいことがいくつかあったのでご紹介いたします。


・事務所の位置図及び平面図

この項目があります。位置図はスマホのマップをスクショしたもので大丈夫です。

平面図も事務所のもを準備しました。しかし、フロア図も必要だったみたいです。

申請時に鉛筆と定規で作成しました。笑

記載がなければ確認したほうが良いと思います。

東京都行政書士会の入会時は記入指示がありました。


・事務所の外観、内部を示す写真

看板についてです。こちら作成している時に、「あれ?まだ変更してないし、看板は掲げないほうがいいな」と思い、掲載位置を分かるように示し、提出しました。しかし、もう掲載しても良いそうです。掲載後の写真も送って欲しいとのことで、帰宅後にメールで送信しました。


・事務所に関する書面について

私は自宅兼事務所としています。契約書で、事務所利用を許可する旨の内容が読み取れたら使用許諾書は不要とのことです。私の場合、契約書に明確な記載はありませんでした。重要事項説明書には記載があったため、そちらを提出し受理してもらえました。

もし、これから引越し先で自宅兼事務所とされる賃貸物件をお探しの方は、事務所利用について不動産会社へ確認を取ると思います。

事務所利用が可能で、行政書士事務所としての利用を認めてもらえた場合には、契約書に明確に記載してもらうようお願いしたほうが安心かと思います。使用許諾書を取るとなれば、大家さんにも負担になりますし、また時間もかかります。


・住所表記についても触れたいと思います。

登録変更申請してから、実際に変更になるまでは1ヶ月以上かかります。私は9/10に

申請しましたが、11/1に正式に変更となるとお聞きしました。

「え、じゃあ名刺とかホームページとか住所どっちの使うの?」

と思い、確認しました。

すると、新しい住所を掲載してもらって大丈夫とのことでした。その場で登録変更申請書に受付印を押していただき、コピーをもらいました。証拠になるようです。

変更される際は聞いたほうがいいかもしれません。


以上が注意点となります。


久しぶりに行政書士会へ手続きを行いました。入会の時同様、多くの書類が必要になります。正直、足りない書類もあり、その場でコピーしてもらったり、記入しました。

「あー、読み取る力が不足しているなぁ」と思いつつ、これから気をつけようと思った次第です。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 
 
 

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